お庭、外構のバリアフリー改装をする場合、介護保険、自治体からの補助金がもらえる制度があります。
家族に要介護者などがいてバリアフリーを目的とした住宅改修を実施する場合、実際にかかる住宅改修費の9割相当が支給されます。支給限度基準額は20万円です。
支給額 最大18万円(工事費用20万円の9割まで支給)
・ 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・ 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・ 一定の介護リフォーム工事を行うこと
この事業は、要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手すり設置などのバリアフリー住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9割相当額が支給されるというものです。
支給を受けるには、原則工事前に、必要な申請手続きを行うことが必要となります。
また、ケアマネージャーが改修工事が必要な理由書などを記載する必要があります。
1.手すり取り付け
2.段差解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための通路面の材料の変更
4.その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
①住宅改修についてケアマネジャー等に相談
②申請書類等の提出・確認
利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を市町村へ提出します。提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかが確認されます。
提出書類
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
③ 施工→完成
④ 住宅改修費の支給申請・決定
利用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を市町村へ提出し、正式な支給申請を行います。
市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。
提出書類
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真で、原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
高齢者住宅改修費用助成制度を活用してお庭のバリアフリー化をご検討の方はまずは老木園にご相談ください。
バリアフリー改装向けの補助金制度を持つ自治体は数多くあります。
自治体により制度は異なるので近隣の市役所、役場に相談してみてください。
申請時期は、自治体によっては「着工前に申請」とするところもあるので注意が必要です。
バリアフリー改装で固定資産税や所得税が控除される
条件に合ったバリアフリー改装をすると、減税制度が利用できます。
高齢者や要介護者などと、それらの人と同居する人が自宅をバリアフリー改修工事を行ったとき、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。家屋や工事の内容、工事費、所得について条件があります。
【適用となるリフォーム後の居住開始日】
平成28年4月1日~平成33年12月31日
【控除期間】
1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用)
【控除対象限度額】
バリアフリー改修は200万円
【控除率】
控除対象額の10%
高齢者や要介護者等と、それらの人と同居する人が自宅をバリアフリー改修工事を行ったとき、工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除される制度。家屋や工事の内容、工事費、所得について条件があります。
【適用となるリフォーム後の居住開始日】
平成20年4月1日~平成33年12月31日
【控除期間】
改修後、居住を開始した年から5年
【税額控除額】
工事費用の2%又は1%(限度額1000万円)
【対象となる借入金】
償還期間5年以上の住宅ローン、死亡時一括償還による住宅ローン
バリアフリー改装工事をした住宅の翌年分の固定資産税額が、1年間、3分の1減額される制度。
【適用となるリフォーム後の居住開始日】
平成19年4月1日~平成32年3月31日
【控除期間】
1年間
【減額の概要】
バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100m2相当分までに限る)を3分の1減額する。
バリアフリー改装は、居住者の状態やライフスタイルによって、何をすべきかが大きく異なります。補助金や減税制度も、手続きが煩雑で、すべてを自分たちで行うのは大変です。バリアフリー改装の実績豊富なリフォーム会社に頼むなど、プロの手を借りながら進めるのがおすすめです。
バリアフリー補助金、支援金を活用して、お庭、外構を改修したい場合は是非、事前に老木園にご相談ください。